2010年7月28日水曜日

庭木と法律
      
    
今日はちょっといつもよりも趣を変えて植物を論じてみたい。
    
お隣のおうちに庭木があったとして、それが境界(塀)を越えて自分の家のほうにはみ出たとする。
   
はたして、はみ出した隣家の庭木は切って良いのだろうか?
   
そこで六法をひもといてみよう。
   
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
①隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
    
つまり、こういうことだ。
隣の家から庭木がはみ出てきたからといって勝手にそれを切ってはいけない。
お隣に話をして「切ってね」とお願いすることはできる、ということだろう。
   
しかしながら、これが枝ではなくて根っこが境界をはみ出てきた場合はこれを切っても良いということだろう。
   
簡潔にいうなら上はダメ、下はOKということか。
   
ときおり新聞などで、隣家からはみ出た枝を切って口論となって殺傷事件にまで問題が発展したという事件を目にする。
   
たかが枝、されど枝なのである。
  
   

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